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不動産用語集

縄延び
縄延びとは、登記面積より実測面積が大きい(広い)ことを言います。昔は土地の面積を測量する際に縄を使っていたため、現在の技術で測量すると誤差が生じることがあります。
縄縮み
縄縮みとは、登記面積より実測面積が小さい(狭い)ことを言います。昔は土地の面積を測量する際に縄を使っていたため、現在の技術で測量すると誤差が生じることがあります。
生放流
生放流(なまほうりゅう)とは、下水を公共下水道へ直接放流することです。公共下水管が完備している地域では、住宅排水を浄化槽で浄化せず、直接に公共下水道管へ放流することが可能です。
納戸
建築基準法の定めで、採光基準や天井高、換気など様々な規定が設けられていますが、これらの基準を満たしていない部屋を総称し納戸といいます。例えばその部屋の床面積の7分の1以上の大きさの窓がとれていなかった場合は、居室と表記できないため「納戸」となっていますが、仕様は居室と変わりません。
内見(内覧)
不動産用語においては、不動産の売買や賃貸借契約をする前に、営業担当者等が現地までお連れして、敷地や建物の内部を実際に見ていただくことをいいます。「内部見学」の略です。
中庭
⇒「パティオ
任売(任意売却)
不動産の任意売却とは、ローン等の債務が返済不能になった場合、担保物件の処分を債権者と債務者で話し合い、競売という強制的方法に頼らず任意で売却する方法です。任意売却による取引が成立するには下記の要件を満たす必要があります。
2項道路
建築基準法第42条第2項道路の略称。建築基準法施行(昭和25年11月25日)の際、すでに建築物が立ち並んでいた幅員4m(6m)未満で特定行政庁が指定した道をいいます。⇒「セットバック」項参照下さい。
24時間換気システム
室内の空気を計画的に入れ替える為に、ファン等の機械により強制換気を行なう装置をいいます。建物の高気密化に伴う結露やシックハウス症候群の発生を抑制する等の効果がある。2003年の建築基準法改正により住宅に設置が義務付けられました。
2階建
2階建以上にあっては、これに準じます。
抜き行為
抜き行為とは、不動産業者と依頼人(法人または個人の売主・買主・貸主・借主)との間で媒介契約または代理契約を締結後に、他の不動産業者が依頼人を誘因し、媒介契約または代理契約を締結する行為です。依頼人が二重契約をしてしまうケースは少なく、先の契約を解除して(後の業者が解除するように働きかけ)、後から契約するケースが多いです。業者間のトラブルを避けるため、抜き行為は水面下で巧妙に行われます。
法地(のりち)
法地・法面とは、土地・敷地の斜面部分のことです。宅地として使用できないケースが多いです。法地は、自然に斜面となったものと、傾斜地を造成する際、土砂崩れを防止するためにつくったものがあります。斜面部分の高低差や角度により、建築制限がある場合もあります。(地盤の状態によっては安全上の観点から石積み・コンクリート等による擁壁の設置が必要となる場合があります)
農地法
農地を確保して食料の安定供給を図るための法律で、農地や採草放牧地を売買、賃貸借等をしたりする場合や、農地以外の用途に転用する場合は、許可や届出が必要となります。
ノンリコースローン
債務履行の責任財産を対象となる不動産が生み出す収益と、その不動産の処分代金のみに限定する融資のこと。(非遡及型融資ともいいます。)担保割れとなった場合も、対象不動産以外からは債権の回収が出来ない為、通常の融資より金利が高い事が一般的です。
農地転用
農地(田・畑等)として登記してある土地を、他の用途に転用(宅地・雑種地など)すること。農地法に基づき、市街化区域内の場合は農業委員会への届出が要します。また市街化区域以外の場合は知事や大臣の許可を要します。
延床面積
一棟の建物の各階の床面積を合計した面積です。2階建ての場合は1階と2階の床面積の合計面積です。(例:1階床面積55.50㎡+2階床面積53.25㎡=延床面積108.75㎡)